【マジで会おうぜww】雑談★364【暴力はNG】 (1000)

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120 - グナマーナ正大師 2015/11/02(月) 23:30:21 ID:sN6rNZtQ

地方公務員法
(秘密を守る義務)
第三十四条  職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2  法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3  前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。