139 - グナマーナ正大師 2015/11/12(木) 21:21:41 ID:suynp6hs
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作成権限ある公務員Aが、事情を知らない公務員Bを利用して作成させた場合は刑事事件における虚偽公文書作成罪になりますか?
Aには虚偽公文書作成罪が成立します。(具体的には、Aは虚偽公文書作成罪の間接正犯になります。)
作成権限はないが、補佐役の公務員Aが、事情を知らない作成権限ある公務員Bを利用して作成させた場合にAは刑事事件において罪になりますか?
Aには虚偽公文書作成罪が成立します。(具体的には、Aは虚偽公文書作成罪の間接正犯になります。)
http://criminal-bengo.com/information/qa_zaimei/qa10/qa10_3/index05.html
間接正犯は実行者の善悪の判断能力なんか無関係に成立するから反例
なおこの判例後で出してやんよ低学歴WWWWWWW
実行者の判断能力ではなく実行者に犯罪の故意がないことが必要条件