【真の臭芋】雑談★373【シュールストレミング】 (1000)

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954 グナマーナ正大師 2015/11/14(土) 03:03:35 ID:g.bN2Xho

本来は検察と警察が円滑に連携するための条文なはずなのだが
検察官が有罪率を誇示するためにも使えるため、有罪に出来ない事件を送致するな、捜査するなという捜査指揮を行うことになる

つまり警察は普段から「有罪に出来る事件だけを捜査しろ、有罪に出来るかどうかわからないものは放置しろ」
という基準で動いている

そこを動かすのが、弁護士が作成する判例を引用しつつ有罪に出来る可能性を明らかにした告訴状による刑事告訴だ

どこをどう押せば動くのかという知識のみが重要なのであり
上級国民とか一般国民とか関係ねーから