【森公高】雑談★13【粛清担当】 (1000)

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351 ゆぱー! 2015/12/15(火) 22:45:57 ID:yiRh3LKQ

       事実及び理由

第1 請求
 主文同旨
第2 当事者の主張
1 請求原因
(1)ア 原告は,株式会社東芝(以下「東芝」という。)の従業員で,解雇処分をした東芝を被告として,解雇無効確認等請求事件(以下「本件裁判」という。)の原告となっていた者である。
イ 被告は,電気通信事業を営む株式会社である。
(2)インターネット掲示板2ちゃんねる(以下「本件ウェブサイト」という。)の「○○○○○○○○○○」というスレッド(以下「本件スレッド」という。)において,氏名不詳者により,別紙情報目録記載の投稿内容の書込がされた(以下,「本件投稿」という。)。
(3)本件投稿は,原告について「裁判クレーマー」と記載している。
 クレーマーとは,正当な理由なく執拗に要求を繰り返すといった意味があることから,裁判クレーマーと原告が記載されることで,原告が,正当な理由なく裁判を行って,自己の要求を執拗に繰り返している異常な人間だと一般の閲覧者をして誤信せしめ,もって原告の社会的評価を著しく低下させ,原告の名誉を毀損する。
 原告は,原告自身のブログにて,東芝の株主総会において,原告が質問したことに関して,東芝の副社長が「本人(原告)が勝手に裁判をしている,という内容を強調した様な発言。一般的な人が聞いたら「東芝に裁判クレーマーな社員がいるんだな」としか思えないような回答」と記載したが,これは,東芝の副社長の対応が正当なものではなかったと述べているだけであって,原告自身のことを裁判クレーマーと自称したこともなければ,そのように思われても仕方がないといった記述をしたこともない。
 原告は,本件裁判において請求認容判決を受けており,原告が正当な理由をもって裁判をしていたことは明らかな事実であって,本件投稿は真実ではない。
 また,本件投稿の記載内容は,一私人に関する情報であり,専ら公共の利害に関する事項とはいえないし,その表現は,根拠を明確にすることなくただ原告を誹謗中傷しており,加害意思しか見て取ることはできず,公益を図る目的も認められない。
 したがって,本件投稿には,違法性阻却事由はない。
 よって,原告が本件投稿によって名誉権の侵害を受けていることは明白であって,権利侵害の明白性の要件を満たす。
(4)原告は,本件発信者に対し,不法行為に基づく損害賠償等を請求する予定であるが,本件発信者の住所,氏名に加え,本件発信者が未成年者であった場合,親名義で携帯電話を契約している可能性があり,また,世帯主名義で携帯電話を契約して,他の家族が使用している可能性もあるから,実際の発信者を推知するためにはメールアドレスについても開示を受ける必要があり,別紙発信者情報目録記載の情報の開示を受ける正当な理由がある。
(5)原告は,本件訴えに先立ち,本件ウェブサイトを管理する訴外会社「Race Queen Inc.」に対し,本件投稿に係る発信者情報の開示を求めて仮処分を申し立てたところ,同社は,本件投稿に係る発信者情報(IPアドレス及びタイムスタンプ)を開示した。
 そこで,原告が開示を受けたIPアドレスを検索したところ,当該IPアドレスは被告の保有に係るもので,本件発信者は,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して,本件投稿を本件ウェブサイトに発信したことが明らかになった。
(6)本件スレッドは,誰もが匿名で記事を投稿することが可能であり,本件スレッドにアクセスしてきた者は投稿された記事を誰でも閲覧することが可能である。したがって,本件スレッドは,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下,単に「法」という。)2条1号の特定電気通信に該当する。
 被告は,被告が管理する電気通信設備を用いて,電気通信の送信の用に供される他人の通信を媒介するから,法4条1項の開示関係役務提供者に該当する。
(7)よって,原告は,法4条1項に基づき,被告に対し,本件投稿に係る別紙発信者情報目録記載の各情報の開示を求める。