【森公高】雑談★13【粛清担当】 (1000)

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353 ゆぱー! 2015/12/15(火) 22:46:29 ID:yiRh3LKQ

2 請求原因に対する認否
(1)請求原因(1)アは不知,同イは認める。
(2)同(2)は不知。
(3)同(3)は争う。
 本件投稿が,その読者の通常の読み方において,原告個人を指した記載と特定され,「裁判クレーマーとは,(原告)の自称」という記載内容が具体的な事実の摘示であって,これにより原告に対する社会的評価が法的請求を可能な程度に低下させるといえるかについては,投稿内容の意味とともに疑義がある。
 また,原告が作成し,インターネット上で公開しているブログには,原告が東芝を相手方として裁判をしていること,東芝の株主総会において原告が「東芝に裁判クレーマーな社員がいるんだな」としか思えないような回答を受けたこと,また,同社が原告の質問と全く違う回答をして,原告を「裁判クレーマー扱い!!」したことを記載し,原告自身が発信している。
 原告は,「裁判クレーマー」という言葉で自分自身が評価されたことをブログに記載し,その際,「裁判クレーマー」という用語を原告自身に関する表現として選択し,公衆一般に閲覧可能な形で発信したのであり,原告のブログに記載された用語・内容が別の人の投稿中に記載され,あるいは他のネット上の記載からの複製により転載されるということは,前述の表現を公にした原告の行為に由来する結果ともいうべきものであり,IPアドレス使用者は,要約・転載として不正確の誹りは免れない可能性はあるとしても,少なくとも,この記載自体から同人に名誉毀損の故意があったかは明らかではない。
 よって,本件投稿による原告に対する権利侵害が明白であるとまではいえない。
(4)同(4)は,不知。
(5)同(5)のうち,別紙情報目録記載のIPアドレスが投稿日時において,被告が,インターネットサービスプロバイダとしてインターネット接続サービスをその会員に提供するについて,特定の会員であるIPアドレス使用者に貸し出したものであったことは認め,その余は不知。
(6)同(6)(7)は争う。