371 ゆぱー! 2015/12/15(火) 23:03:12 ID:yiRh3LKQ
事実及び理由
第1 請求
主文同旨。
第2 事案の概要
1 本件は,インターネット上のサイトに投稿された記事により権利を侵害されたとする原告が,当該記事を投稿した者に対する損害賠償請求権の行使のために,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,当該記事が投稿された電子掲示板を開設・運営する被告に対し,当該記事に係る発信者情報の開示を求める事案である。
2 前提となる事実(争いのない事実以外の事実は,括弧内に記載の証拠等によって認める。)
(1)被告は,電気通信事業を業とする会社である。
(2)被告の提供するインターネット接続サービスを経由して,インターネット掲示板2ちゃんねる(http://<以下略>)(以下「本件ウェブサイト」という。)の「社会福祉法人天祐会乗っ取り事件」というスレッド(以下「本件スレッド」という。)において,別紙情報目録記載の記事(以下同目録の番号に従い,「本件記事1」などという。)が投稿された。(甲1から3)
(3)本件ウェブサイトは,誰でも匿名で記事を投稿することが可能であり,本件スレッドにアクセスしてきた者は,誰でも投稿された記事を閲覧することが可能である。(弁論の全趣旨)
(4)被告は,別紙発信者情報目録記載の情報を保有している。(弁論の全趣旨)
(5)原告は,本件記事1から7を投稿した者に対し,名誉権侵害による不法行為に基づき,損害賠償を請求することを予定している。(弁論の全趣旨)