【森公高】雑談★13【粛清担当】 (1000)

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373 ゆぱー! 2015/12/15(火) 23:04:10 ID:yiRh3LKQ

3 当事者の主張

(1)原告の主張
ア 本件記事1から7は,一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準として読んだ場合,本件記事1,3から7は,原告において,違法な理事交代が行われており,原告のガバナンスに問題があるとの摘示をするものであり,本件記事2は,原告において犯罪者がいるとの事実を摘示するものであり,いずれも原告の社会的評価を低下させることは明らかである。
イ 本件記事1から7は,一社会福祉法人に関するものであり,公共の利害に関する事項とはいえず,根拠を明確に示すことなく,ただ原告を誹謗中傷しており,積極的な加害意思しか見て取ることができず,公益目的も認められない。さらに,本件記事1から7で摘示されている事実は真実ではない。
 したがって,本件記事1から7について,違法性阻却事由の要件を満たすことは窺われない。
ウ 以上からすれば,本件記事1から7は,プロバイダ責任制限法4条1項1号の「権利侵害の明白性」の要件を満たす。

(2)被告の主張
 争う。