375 ゆぱー! 2015/12/15(火) 23:05:01 ID:yiRh3LKQ
第3 当裁判所の判断
1 本件記事1から7の権利侵害の明白性
(1)一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準とすると、本件記事1は,原告において,乗っ取り事件が進行中であるとの事実を摘示するものと読むことができ,本件記事2は,原告に犯罪に類するような事件を起こす者がいるとの事実を摘示するものと読むことができ,本件記事3は,原告において,荒唐無稽な話をでっち上げ,緊急理事会で前理事長を解任し,乗っ取りが行われたとの事実を摘示するものと読むことができ,本件記事4は,原告で乗っ取り事件が起きたとの事実を摘示した上で,それは原告の職員や利用者にとって迷惑な事件であるとの意見を表明するものと読むことができ,本件記事5は,原告において,乗っ取り事件が発生したが,その事件は,政治家が関わっているとの事実を摘示するものと読むことができ,本件記事6は,原告において発生した乗っ取り事件の主犯格は政治家の公設第一秘書であった者であるとの事実を摘示するものと読むことができ,本件記事7は,原告を乗っ取った者らは,原告において,施設建設に関連する工事,リネンやおむつ,食材等の購入で多額の金銭が動くことから,原告の利権を得るために,原告を乗っ取ったとの事実を摘示するものと読むことができる。
本件記事1,3から7は,原告における乗っ取り事件が発生したことを摘示又は前提としており,いずれも原告の社会的評価を低下させるものといえる。また,本件記事2も,原告に犯罪に類するような事件を起こす者がいるとの事実を摘示するものであり,原告の社会的評価を低下させるものといえる。
(2)証拠(甲5)及び弁論の全趣旨によれば,本件記事1から7で摘示されている事実は,いずれも真実ではないと認められ,その余の点について検討するまでもなく,本件記事1から7について,違法性阻却事由の存在は窺われない。
(3)以上からすると,本件記事1から7の投稿により,原告の権利が侵害されたことは明らかであるといえる。
2 結論
以上の次第で,原告の請求は理由があるから,これを認容することとする。
東京地方裁判所民事第31部
裁判官 小川弘持