671 - 名無しの自称20代(アラビア) 2016/09/13(火) 04:15:28.94 ID:EpDH49IH0
殺人予告などによる業務妨害罪は、予告通りの殺人が絶対に不能である場合も成立しえます
故意についても、冗談のつもりでも、要するに業務妨害の故意ありとされます
判例は業務妨害罪を、現実に業務を妨害されることが必要な具体的危険犯ではなく
その必要のない抽象的危険犯としていますが、逮捕されるケースでは現実に
何らかの業務妨害(警察の出動のみの場合も含む)がされているのが通常です
ざっくり説明すると、警備を増やそうとするかも知れない程度の予告で、実際に警備が増えればアウトです
ちなみに言っておくと犯罪の成立に具体的な日時や場所は必要ではありません
あった方が誰かの業務が実際に妨害される危険性が一足飛びに高まり
とりわけ警察を被害者とする業務妨害罪(自身が被害者なのでいろいろ便利)が成立しやすいだけです
なお法律ではなく常識の話をするなら、実現不可能な爆弾二千個だの四万個だのに反応するものが頭唐澤貴洋です