104 - 名無しの自称20代(ブルガリア) 2016/07/09(土) 21:42:46.12 ID:hbtw9EaW0
【依頼に関してのコメントなど】よろしくお願いします
【板名】中島大士掲示板
【スレッド名】法律相談所
【スレッドのURL】http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/internet/23259/1467989536/
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未成年者の法律行為は取消が可能ですが、民法121条により現存利益を返還する必要があります
浪費した場合は現存利益なし、手元に残る物を買った場合は現存する時価の限度で現存利益ありです
つまりアリを買って食った場合は現存利益なし、アリを取る道具を買った場合はその時価の限度で現存利益アリです
お菓子買ったからあるいはピンサロで無くなっちゃったと言われたら、民事法上取り返す方法はありません
意思無能力による無効を主張して121条は適用外だという主張は可能ですが、2783円のためにやると費用倒れです