651 無名弁護士 2017/05/09(火) 12:35:43.96 ID:mDfw3SBt0
>削除依頼・第三者による発信者情報開示依頼の方法 >実は非公開でも受け付けています。krswbbs[a]yahoo.co.jpまでお願いします。 >すべての依頼を承れるわけではありません。内容の不備、理由など根拠の欠如、本人証明の不備があると承れませんのでご了承ください。 チャンケーはこの方針らしいけどここも依頼が来れば素直に開示するのでしょうか