恒心教法務省 (19)

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10 無名弁護士 2017/06/05(月) 06:42:25.09 ID:wFI71z/K0

特定の個人や団体に関するデマ拡散は実害が無ければ罪に問えないので名誉毀損や業務妨害にならない
だからへきへきを訴えるのも割と難しいと思う
災害関連のデマ拡散も実害が無ければ「公益性のあるデマ」ということでセーフになる
証券取引関連のデマも他より厳しいがこれも結局実害が無ければ風説の流布にはならない