289 無名弁護士 (sage ) 2017/05/29(月) 01:31:20.12 ID:m9IDWvfN0
>情報公開法は、開示することを原則としており、例外的に不開示となるものを次の6種類のものに限定しています。
なお、請求された文書を開示するかどうかの決定は、原則30日以内に行い、請求者に文書で通知します。
1.特定の個人を識別できるような個人情報
うーん……
とりあえず郵送で請求するとしたら
様式
http://www.mlit.go.jp/common/000060157.pdf
記載例
http://www.mlit.go.jp/common/000060158.pdf
1.請求する行政文書の名称等
これは
○○資第255号(>>286の右上。なんて書いてあるのか分からん)
行政等に関する観光庁名義の使用及び観光庁長官賞の公布について(平成25年3月8日)
こんな感じでいいのか?