35 無名弁護士 2017/09/06(水) 10:18:30.19 ID:ul/wV1n60
憲法第一条 唐澤貴洋は、恒心教の象徴であり恒心教統合の象徴であって、この人権は、主権の存する恒心教徒の総意に基く。