612 無名弁護士 (sage) 2017/05/27(土) 20:14:27.71 ID:ufkHPzvh0
>>582 業種(≒売るものの種類)が違うと判断されれば「インターコンシェルジュ」という文字の商標登録は可能だと考えられます。とりとり しかしロゴに関しては「あの図形=嘉之」と広く周知されていると考えられるため難しく、逆にへっきーのエサになる可能性がありますを