27 無名弁護士 (sage) 2017/05/31(水) 02:36:39.81 ID:5hwhqQTC0
前レスの>>963 > 仮にこの後SN(父)が壁画を訴えた場合、高知の裁判所で裁判が行われるの? 【民事訴訟なら】 ・損害賠償債権の弁済地である原告住所を管轄する高知地裁で出来る 【刑事訴訟の場合】 ・裁判所の土地管轄は犯罪地又は被告人の住所居所によるので 高知県警が捜査しても 犯罪地及び被告人の居住地である東京都板橋区を管轄する東京地裁になる