【高橋嘉之殺す】高橋嘉之★11【逮捕間近】 (1001)

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663 無名弁護士 2017/06/08(木) 17:49:41.88 ID:0ACn7cuzI

42 :がん患者さん:2016/10/26(水) 20:49:02.58 ID:GO5omheW0
本家「インターエデュ」のロゴマーク
http://www.inter-edu.com/img/201506/common/ogp.png

「インターコンシェルジュ」のロゴマーク
https://www.facebook.com/504582472910674/photos/606833196018934/

54 :がん患者さん:2016/10/26(水) 21:57:34.24 ID:/Co5MtSX0
当職頭弱芋なのでちょっと質問したいですを
>> 42にある「株式会社インターコンシェルジュ」のロゴマーク↓
https://www.facebook.com/504582472910674/photos/606833196018934/
とされている図形にはRマークがあり、また高橋氏は
http://ameblo.jp/inter-concierge/entry-11732536741.html
>もともと長いネーミングの社名だったのでシンプルにしたいと思っていたし、事業の発展的転換が必要と考えていたので、11月25日に新社名 株式会社インターコンシェルジュ として、事業目的も大きく変えて再出発する事とした。
>そして登記の変更に合わせて、会社のロゴマークを作成し、商号及びロゴの商標登録もおこなった。
とも書いています。
j-platpatで商標を検索すると、株インコ名義で「インターコンシェルジュ」「インターコンシェルジュ・ドットネット」が確かに存在。出願日も矛盾しません。
しかし、そのどちらも標準文字として登録されており図形等分類が無いのです。当然ですが意匠登録もありません。これはRマークの虚偽表示にあたるのでしょうか。

59 :がん患者さん:2016/10/26(水) 22:22:23.61 ID:HOGYoCeP0
>> 54

http://tm.oku-ptf.com/archives/66

> 日本国で商標登録を受けていない商標にRマーク(®)を付けた場合には、
> 『虚偽表示(刑事罰の適用あり)』
> に該当する可能性が高いので、
> 商標登録を受けていない商標にRマーク(®)を付けるべきではありません。


これはいけない。
一刻も早く高橋くんに対し刑事罰の適用を望む

171 :がん患者さん:2016/10/27(木) 23:44:11.54 ID:SYRsKIQr0
当職>> 54で質問した者ですが、少し調べましたのでとりとり。
当職は高橋氏が>> 54の件で商標法第74条1項1号(※1)に抵触し、同法第80条の「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」に処さてしまうのではと憂いております。
高橋氏の場合、文字商標しか持たないのに登録商標ではないロゴにRマークを付けているためアウトの可能性あり。
また上記の件がセーフでも、ウェブアーカイブ[1]によると出願中(※2)である2014年4月の段階でロゴにRマークを付けておりアウトなのでは。
まあでも高橋氏は商学部出身ですし、この辺は大丈夫なんでしょう…

※1:登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
※2:「インターコンシェルジュ」の商標の登録日が2014年10月17日[2]。出願中であっても登録商標ではないためRマークを使ってはならないことは明白。
[1]:http://web.archive.org/web/20140428230959/http://inter-concierge.net/
[2]:http://i.imgur.com/24uPE49.jpg