330 無名弁護士 2017/06/08(木) 21:21:11.34 ID:Mb2X0/Yr0
>>328 ポスターへのいたずらと風ポスターの掲示はまた違う話かと > 第二百二十五条 > 二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。