270 無名弁護士 2017/06/12(月) 09:56:34.67 ID:huXH+jbW0
>>265 刑法222条の脅迫罪 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 からガチでアウトやろなぁ