98 無名弁護士 2017/06/15(木) 20:34:55.42 ID:TcD9BDJn0
>削除依頼があったことを知られてしまうと、そのことで投稿者に対して火に油を注ぐ形になってしまい、
かえって問題を深刻化させてしまうことがあるので、この点は慎重な対応が必要です。
>もっとも、「法的機関専用」フォームからの削除請求であっても、削除依頼をする本人の氏名は明らかにしなくてもいいものの、
削除依頼の事実及びその理由はサイト管理人であるユーザーへ転送される旨の記載がありますので、削除依頼の事実及びその理由から依頼者本人を推測されないよう、注意が必要です。