【唐澤貴洋殺す】雑談★16【シバエビ】 (1001)

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587 無名弁護士 2017/06/26(月) 01:00:33.91 ID:XQ4v5dsbI

唐澤貴洋「私の妻は二級の精神障害者であり、私に無断で個人事業者の知人へ預金のほとんどである2500万円超のお金を無担保で貸してしまいました。
公正証書はあるのですが、期限を過ぎてもほとんど返済してくれません。更に差し押さえの対策をしっかりと取っているようです。
知人の生活は派手なままであり、返済努力も見受けられず、詐欺として争いたいが、精神障害者から大金を借りることは準詐欺罪にあたるのでしょうか?」

唐澤貴洋「準詐欺罪というものは存在しません。
あなたの親を騙したといえれば、お金を借りたことは詐欺になりますが、どうやって借りたかも分からないですし、あなた自身で正常な判断ができないと認めているお母さんでは立証できないでしょう。
根拠もないのに告訴することで、あなたが虚偽告訴罪になる可能性もあります。」

唐澤貴洋「準詐欺罪(刑法第248条)は存在します。
人の心神耗弱に乗じて,その財物を交付させた者は,十年以下の懲役に処されます。
準詐欺罪の処罰根拠は,正常でない意思状態にある被害者の同意を利用して財物を領得する行為を処罰しているものです(福岡高判昭和25年2月17日)。
心神耗弱とは,全然意思能力を喪失するに至っていなくても,精神の健全を欠き事物の判断に十分な普通人の知能を備えていない状態をいいます。
とりあえず取り急ぎ。」