142 無名弁護士 2018/04/11(水) 19:07:23.70 ID:0KhknYIx0
> 主文 > 1 被告は,原告高橋に対し,40万7000円及び > これに対する平成28年9月7日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 > 2 被告は,原告会社に対し,3万3000円及び > これに対する平成28年9月7日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 パナゴリ「駄目です」