390 無名弁護士 2019/02/23(土) 13:11:18.09 ID:nvUFHqB/0
キティガイブログの殺害予告のハードコピーを東京地検に持参して 通報しておいた。 そもそも、高橋嘉之のような犯罪性の高い人物と交流すること自体 一般遵守事項第一項 「再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。」 に違反するので、執行猶予取り消しは確実だってさ。