973 無名弁護士 2019/02/27(水) 14:34:14.16 ID:LKetQi7d0
職橋無之(53)の権限では「指し押させ」(押させが話題になるが指しも間違っている※差し押さえ)はできません 警察も妄想や願望で押収や強制捜査はできません というか、むしろ架空の証拠が多いということは 同時に満たさなければいけない条件が多くなる分 へき推理の荒唐無稽さをより補強している要素と言えるでしょう