595 無名弁護士 2019/03/22(金) 13:21:18.76 ID:rRsWwEO20
991 :無名弁護士:2019/02/28(木) 10:21:29.92 ID:bx5doeZB0
あと藤原は訴状の中で「原告が犯罪行為を行った事実は存在しない」として、真実性が存在しない事を根拠に違法性阻却事由(ちなみに藤原は訴状中で違法阻却事由という造語に勝手に変えている)がないと主張しているけど、
名誉毀損における違法性阻却事由の「真実性(真実相当性)」は実際に真実であるかどうかは関係なく真実に相当すると考えられうるだけの事実や理由があれば認められるんですよね
だからよほどのヘマをしない限り藤原の主張は一部もしくは全部棄却される可能性が極めて高いと思う
藤原がちゃんと弁護士を雇っていた場合「真実性」は争点にせず「公益性」「公共性」だけを争点にして訴訟していたと思う
ここまで書いて気付いたけど藤原は訴状の中で「真実性がないから公益性も公共性もない」って主張してるけど
名誉毀損における真実性、公共性、公益性はそれぞれ別に考えるべきものだから割と支離滅裂な主張だと思った