929 無名弁護士 2019/04/05(金) 00:49:04.83 ID:ZzHTQZuR0
>>924
一件だけでは故意の立証が難しい
しかし同じようなケースが複数あって被害者が連携して訴えれば恐喝罪での刑事告訴すら可能
「裁判制度を利用すると見せかけつつ実際には裁判を進行させる意思がなく事実上任意での高額示談をしつこく迫ることだけが目的」と立証できればええんや
有名な判例もある
告訴の意思がなく、またはその意思が不確定であるのに、ことさらに告訴すべきことを通知するのは、害悪の告知に他ならない(大判大正3年12月1日)
脅迫と財物の交付の間に因果関係が認められる以上、被交付者が相当な対価を払った場合にも、その交付された財物の全部について恐喝罪が成立する(大判昭和14年10月27日)
眉毛の場合は民事訴訟は形式的に行ったので裁判を継続・進行させる意思がないとみなせるかどうかがポイントやね