739 無名弁護士 2019/03/16(土) 22:02:20.34 ID:i0RPA8Ym0
高橋幸子もバリューラウンジ取締役やから取締役として任務懈怠責任を負う 代表取締役の誹謗中傷を職務として会社法429条1項適用、職務を中止させない幸子も重過失認定 430条で連帯債務となって市村家の相続財産の差し押さえとか狙えんのか?