915 予想判決 2019/03/21(木) 14:07:44.42 ID:v4cu+04W0
>>911
主文
1.原告の訴えを却下する。
2.訴訟費用は原告の負担とする。
奴隷契約は一般的には公序良俗に反するものとして無効となるものであるが(民法第90条),
本事件にあたっては奴隷(53)とされた高橋嘉之なる者は人間(53)とは認められず,人間型のゴリラ(53)かプラナリア(53)か蛆虫(53)であることが,
当裁判所の審理により明らかである。
よって人間もどきの原告たる無職蛆虫野郎,高橋嘉之(53)の訴えは民事訴訟の当事者たる適格を欠いていることは明らかであるから,
これを却下することとし,主文のとおり判決する。