【唐澤貴洋殺す】雑談★164【乳首の刑】 (1001)

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690 無名弁護士 2019/03/30(土) 01:03:46.97 ID:3/Ov8Ij60

ある日突然自分の建物を他人がショベルカーで破壊しても「建造物損壊」にはならないのか?
https://gigazine.net/news/20190329-gigazine-destruction/
・建造物損壊罪の「建造物損壊」とは「自動車でビルに突っ込んでくる」「建物を爆弾で爆破する」「壁面にスプレーで落書きする」ぐらいの「故意性(=わざとやっている)」が必要
・自分の土地の上にある建物を「返してもらった」と地主は思い込んで破壊しているので「故意性」がない