98 無名弁護士 (sage) 2019/04/25(木) 03:12:48.59 ID:i4ndr90S0
>>96 マジレスするとこんな下級審判例でも作るつもりじゃねえの 「主体的に不法行為を行った原告Tが、その違法行為の内容に影響を与えることなく方向付けに多少の影響を与えたに過ぎない被告Sに不法行為を原因とする何らかの請求権を行使するのは、公序良俗に反する」