206 無名弁護士 2019/05/06(月) 10:29:44.43 ID:QhYnpsuH0
>>196
【著作権法30条】著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
私的利用というのは個人的に又は家庭内での利用という意味で会社内で配布するのは普通にアウトです
商用かどうかというのは関係ないです
引用に関しては主従関係の要件を満たす必要があります
つまり自分で作った部分がメインで引用する資料がサブならOKです