【高橋嘉之殺す】高橋嘉之★79【平成30年(ワ)第39502号】 (207)

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157 無名弁護士 2019/05/12(日) 10:36:54.74 ID:+6GbjyYd0

>通信プロバイダーがどこであるかもわからない状況では、通信プロバイダーのログ情報保全(通常は3か月しか保全されない)もできない状況であるから、本ブログの管理者(本ブログの開設者)の特定はほぼ不可能である。
>すでに、ブログ開設時のIPは、5か月以上が経過しているため、ブログ開設者の特定は不可能となっている。
>さらに言うなら、本ブログの管理者(本ブログの開設者)が公共wifiからブログの開設をおこない、各記事の投稿者も公共wifiからおこなっていたとしたら、特定は完全に不可能である。
>そういうこともわからずに開示請求裁判の代理人を引き受けているという点でも、原告の代理人は、インターネット関連の裁判に非常に疎いということである。
特定できるならやってみろと言わんばかりの強気な姿勢美しい
トイストーリーの今後が楽しみや
仲良く喧嘩しな(笑)