4 - だれとは言わんが 2013/08/20(火) 14:53:19 ID:7XGoeaHQ
前記第2の1(3)によれば,本件記事は,「長谷川亮太って犯罪者が入学するからよろしくやで〜」との書き込みがされているものであり,
原告が犯罪者であるとの事実をその実名をもって摘示するものであり,原告の社会的評価を低下させるものであることは明らかである。
2 これに対し,被告は,前記のとおり,本件記事は,氏名以外に対象を特定する情報は含まれず,原告を対象とするものであることが明らかではないと主張する。
しかし,本件記事は,原告の実名を摘示するものであることは前記のとおりであり,かつ,「国士舘大学Part16」という本件スレッドの題名の下で上記内容の記事が投稿されていることからすると,
本件記事の対象が同大学に入学した原告を指すものであることは明らかであり,被告の上記主張は採用できない。
3 以上によれば,本件記事の投稿によって原告の名誉が毀損されたものというべきである。
そして,原告は,本件記事に係る事実を否定しており,他に同事実が真実のものであり,又は発信者において真実であると信じるにつき相当の理由が存在したというべき事情は証拠上見当たらない上,
本件記事の投稿は,その表現内容や方法に照らし,およそ公益を図る目的でされたものでないことは明らかであって,違法阻却事由の存在をうかがわせる事情を認めることはできないから,
本件記事の投稿によって,原告の権利が侵害されたことは明らかである。