【唐澤貴洋殺す】雑談★20【メンテ中も臥薪嘗胆】 (1000)

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914 - 核撃てば尊師 2013/07/31(水) 10:33:28 ID:BCiykBdE0

(委任契約の中途終了)
第26条 委任契約にもとづく事件等の処理が、解任・辞任または委任事務の継続不能により中途で終了したときは、弁護士は依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの着手金の全部もしくは一部を返還し、または弁護士報酬の全部もしくは一部を請求することができる。使用済みの実費については原則として返還しない。
2 前項において、委任契約の終了につき、弁護士のみに重大な責任があるときは、弁護士は受領済みの着手金の全部を返還しなければならない。但し、弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、弁護士は依頼者と協議のうえ、その全部または一部を返還しないことができる。

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