【唐澤貴洋殺す】雑談★23【法廷オフ】 (1001)

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576 - 核撃てば尊師 2013/08/01(木) 04:19:33 ID:zKIbsbFc0

第二十九条(受任の際の説明等)
1 弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない。
2 弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。
3 弁護士は、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込みがあるように装って事件を受任してはならない。

依頼人に対して騒ぎが加熱する危険性を説明したんか?
チンフェ以降の依頼人にお前自身がネットで話題になっていると説明したんか?
誹謗中傷に対して確実な対処法が存在せーへん事をお前は金を受け取る前に説明したんか?
理不尽な誹謗中傷以外にもお前の不手際が燃料投下になったこともあるんやで
依頼される側としての責任を怠った野郎が一丁前に法を口にしてて草で、出ますよ