684 - 核撃てば尊師 2013/08/01(木) 05:00:20 ID:Zxvqy7YA0
>>6812 対象犯罪等以下の犯罪の刑事事件の被害者本人、一般承継人(相続人)が利用することができる(法17条1項)。@ 殺人,傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪A 強制わいせつ,強姦などの罪B 逮捕及び監禁の罪C 略取,誘拐,人身売買の罪D A〜Cの犯罪行為を含む他の犯罪E @〜Dの未遂罪法律関係の文章ってどうしてこうも目が滑るんですかね(白目)