159 - 核撃てば尊師 2013/08/01(木) 10:31:25 ID:qF3/knbc0
準詐欺罪(じゅんさぎざい)とは、刑法に規定された犯罪の一つである。未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させることを内容とする(248条)。この犯罪を行ったものは10年以下の懲役に処せられ、犯罪行為によって得た物は没収、追徴される(19条、20条)。未遂も罰せられる(250条)。