193 - 核撃てば尊師 2013/08/01(木) 10:44:37 ID:qF3/knbc0
第22条(見込みがない事件の受任)
:弁護士は、依頼者の期待するような見込みがないことが明らかであるのに、あたかもあるように装って事件を受任してはならない。
第23条(有利な結果の請負)
:弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け負い、又は保証してはならない。
この辺はデブにとってヤバイんちゃうか
炎上以降の顧客であるアーティス藤崎マッツとか
依頼者達が懲戒請求したら少なくとも戒告不可避