【唐澤貴洋殺す】雑談★23【さっさと死ねボケ】 (1000)

←← 掲示板一覧に戻る ← スレッド一覧に戻る

193 - 核撃てば尊師 2013/08/01(木) 10:44:37 ID:qF3/knbc0

第22条(見込みがない事件の受任)
:弁護士は、依頼者の期待するような見込みがないことが明らかであるのに、あたかもあるように装って事件を受任してはならない。

第23条(有利な結果の請負)
:弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け負い、又は保証してはならない。


この辺はデブにとってヤバイんちゃうか
炎上以降の顧客であるアーティス藤崎マッツとか
依頼者達が懲戒請求したら少なくとも戒告不可避