565 - 核撃てば尊師 2013/08/01(木) 22:23:29 ID:WD1F.jJM0
制限行為能力者であっても事業を起こしている場合はその事業の範囲においては全面的に行為能力が認められます(民法6条1項)従って少年2人がカラコロビジネスに携わっていた場合には直接損害賠償請求ができると思います