41 - 核撃てば尊師 2013/08/02(金) 13:43:34 ID:VHRtCs6Y0
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/data/kaiki_gyoumukoukoku_unnyoushishin.pdf
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/benad.html
http://www.trkm.co.jp/sonota/13042001.htm
業務広告規程第3条(禁止される広告)
(3) 誇大又は過度な期待を抱かせる広告(第3号)
例1 当事務所ではどんな事件でも解決してみせます。
例2 たちどころに解決します。
(8)キャッチフレーズ
キャッチフレーズは,表現が抽象的でかつ説明が十分でないことから,広告の受け手に対し,誤解や過度な期待を与えかねないので,広告にキャッチフレーズを用いるとき は,その表現には十分な注意が必要である(第2号及び第3号)。
例えば,「市民の味方 です」,「懇切丁寧にやります」,「闘う弁護士」,「モットーは迅速第一」等の表示は事実に反しない限り許される。
(11) 専門分野と得意分野の表示
(12) 広告中に使用した場合,文脈によっては問題となりうる用語
比較不明確な用語,最大級を表現した用語,完全を意味する用語,実証不能な優位性を示す用語及び結果を保証又は確信させる用語は,これらを広告中に用いる場合,文脈 によっては,事実に合致しない広告,誤導又は誤認のおそれのある広告,誇大又は過度 な期待を抱かせる広告等に該当することがあるので,これらの用語の使用については十分注意しなければならない。