カラケー悩み相談室 (11)

←← 掲示板一覧に戻る ← スレッド一覧に戻る

11 - 弁護士A 2013/08/02(金) 01:31:51 ID:d7d3louo0

>>10
準詐欺罪というものは存在しません。

あなたの親を騙したといえれば、お金を借りたことは詐欺になりますが、どうやっ
て借りたかも分からないですし、あなた自身で正常な判断ができないと認めている
お母さんでは立証できないでしょう。

根拠もないのに告訴することで、あなたが虚偽告訴罪になる可能性もあります。