913 - 核撃てば尊師 2013/08/02(金) 02:48:28 ID:fsL3admE0
抜粋
を低下させ,名誉棄損罪(刑法230条1項)(三年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金)に該当する行為を行いました。
◯◯氏の殺害予告行為により,当職は,生命及び身体への危険を感じ,日々の生活で不安を感じるとともに,著しい業務の妨害を被りました。また,その後,◯◯氏の行為に触発され,他の者からも当職への殺害予告がなされるようになり,当職の家族も不安な日々を過ごす事態が
抜粋ここまで
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