【唐澤貴洋殺す】雑談★27【唐澤貴洋死ね】 (1000)

←← 掲示板一覧に戻る ← スレッド一覧に戻る

248 - 核撃てば尊師 (sage) 2013/08/02(金) 04:43:34 ID:i0iCnt6A0

>>149

最近出た判例に弁護士の説明義務についての指針が示されています

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83191&hanreiKbn=02
以下の要件に違反すると懲戒処分を受けたり、依頼者から賠償金を請求される可能性があります
とりあえず取り急ぎ

以下引用
(1)受任時における説明義務について
ア 依頼者から債務整理の依頼を受けた弁護士は,その受任に当たり,
当該事案に応じて適切と認められる法的手続について,依頼者の資力や
依頼者自身の対応能力等に応じて適切な説明をなすべき責任がある。

イ その説明に当たっては,それらの各手続に要する時間やコスト,
依頼者自らが行うべき事務等の負担の内容等,メリット・デメリットを説明することが求められる

(2) 受任後の説明義務について
弁護士は,依頼者から法律事務の委任を受けた後は,
途中経過についての報告義務を免除するなどの特段の合意がない限り,
委任契約における善管注意義務の一環として,適宜に受任事務の遂行状況について報告し
説明すべき義務を負うものというべきである
なお,上記の報告・説明義務の内容には,受任時以降の事案の進展状況に応じた
その後の見通し,対応等に関する説明義務が当然に含まれるものというべきである