328 - 核撃てば尊師 (sage) 2013/08/02(金) 03:20:28 ID:VRU5NH8c0
債権の取り立てなど権利行使がされる際、ときに大小の脅迫行為がされることがあるが、この場合、恐喝罪の成立が問題となり、無罪説、恐喝罪説、脅迫罪説が存在する。
この点については、恐喝罪が成立しうるとしつつ、取り立てる金品の額が有効な権利の範囲内であり、かつ、方法が社会通念上是認できる範囲に止まる限りにおいてのみ違法性が阻却されるとする見解が有力である。
http://ja.m.wikipedia.org/wiki/恐喝罪
>取り立てる金品の額が有効な権利の範囲内であり
数万ある殺害予告を教唆したわけでもない一人から取るには有効とは言い難い
よって恐喝罪または脅迫罪だと思うんだけど法律に自信ニキ的にはどうなの?