740 - 核撃てば尊師 2013/08/02(金) 03:52:45 ID:mXqCYp660
害悪の告知にかからしめてお金の支払いを強要する行為は恐喝罪となります。
もっとも、文書の全文を読んで吟味しなければ正確なことは申し上げられません。
相手方に正当な支払い要求の根拠があり、それに任意に応じない場合には、民事・刑事を問わずに法的手続をとる(民事刑事の手続のなかには、民事訴訟や刑事告訴も含まれます)という文面では恐喝にはなりません。
要は、ベースとなる事案によるということです。
つまり、妥当な刑事告訴の示唆が罪になるわけねーだろって話、残当