60 - 核撃てば尊師 2013/08/02(金) 15:02:43 ID:CqQwWU/I0
脅迫罪:2年以下の懲役 又は30万円以下の罰金
個人相手の「殺害予告」が起訴される場合、まず脅迫容疑。ttp://netjikenbo.no.land.to/hy/
「名誉毀損罪に該当する行為を行いました。」
「前記三の行為(=殺害予告)については、刑事的な対応が未だなされておりませんので、...」
のくだりを信じるなら、先生は「殺害予告」を告訴していない(か警察に無視されている)
のような「殺害予告」が刑事事件化したと読める書き方は、誤解を招くように感じます