729 - 核撃てば尊師 2013/08/02(金) 17:34:44 ID:Sd0AKrMk0
懲戒請求をした場合、
・処分が下されるまでに1年以上の時間がかかる
・実際に処分が下されても、「戒告」は単なる注意に過ぎず、それより重い処分は考えにくい
というデメリットがあります
ただし、今回の場合、
懲戒請求の趣旨は、「ネットの誹謗中傷に対処可能であると謳いながら、実際には対処する能力がない、これは虚偽広告である」という点ですから、
仮にこれが懲戒事由に該当するとして、
唐澤が懲戒を逃れるためには
・ネット上の誹謗中傷に実際に対処し、沈静化させる(ほぼ不可能)
・「ネットに強い」という看板を降ろす(パカビジの終了)
という二者択一を迫られます
どちらに転んでも、唐澤は敗れるのです
あくまで、上記の点が懲戒事由に該当すると仮定した場合の話ですが
その点、第一東京弁護士会の市民窓口担当弁護士は、「何らかの処分が下される可能性はある」と言っていました
私は、懲戒請求をすべきだと考えます
とりあえず取り急ぎ