846 - 核撃てば尊師 (sage) 2013/08/02(金) 22:19:34 ID:ELdKdUiE0
この件の要旨を読むとこの弁護士も相当ヤバイ感じがあるな
【処分理由の要旨】
井野は、A(懲戒請求人)の依頼を受け、Aが代表者であるB社(懲戒請求人)を原告とする特許料請求訴訟を提起し遂行していた。
この間、井野は、Aから1996年1月8日に890万円を借り(同年3月10日が返済期限)、
Aと同視しうる立場にあったCから、同年3月26日ころ50万円借り入れ(同年4月30日が返済期限)、
更に、同年5月31日ころ、知人DがA社から170万円を借り入れることを仲介した。
こうした結果、同年8月19日、B社から、金銭貸借により信頼関係がなくなったとして、前記訴訟の代理人を解任された。