【無能弁護士】秀逸な懲戒・戒告理由をまとめるスレ【末路】 (10)

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4 核撃てば尊師 2013/08/03(土) 04:18:41 ID:VSDZIQs20

とりあえず転載するわ

弁護士氏名: 井野賢士
登録番号 14324
所属弁護士会 第二東京
法律事務所名 井野法律事務所
懲戒種別 戒告
懲戒年度 2000年2月
処分理由の要旨 依頼人から金借りるため信頼関係なくなる

【処分理由の要旨】
井野は、A(懲戒請求人)の依頼を受け、Aが代表者であるB社(懲戒請求人)を原告とする特許料請求訴訟を提起し遂行していた。
この間、井野は、Aから1996年1月8日に890万円を借り(同年3月10日が返済期限)、
Aと同視しうる立場にあったCから、同年3月26日ころ50万円借り入れ(同年4月30日が返済期限)、
更に、同年5月31日ころ、知人DがA社から170万円を借り入れることを仲介した。
こうした結果、同年8月19日、B社から、金銭貸借により信頼関係がなくなったとして、前記訴訟の代理人を解任された。