242 核撃てば尊師 2013/08/03(土) 07:19:03 ID:FaiMua460
民事訴訟の場合、相手は捜査権を持ってない。これはかなり有利
そして、遠隔操作事件を見て分かったと思うけど、現時点でIPアドレスは個人を特定する証拠とはならない。
弁護士が個人を特定できる情報を開示できるのは所詮IPアドレス程度
そこからルーターを調べてMACアドレスを調べ個人を特定する情報を調べるという捜査権限はさっきも言った通り持ってないから
無線LANルーター買ってきてパスワード解除し、「誰かが無断で無線LANを使用した。こっちはいきなり内容証明が送られてきて意味が分からない」
と主張すれば相手はそれ以上調べる事できないからこれで解決する。